保険請求

往療料の取扱いを確認する【その③】

往療に必要だった諸費用はどうなる?

患者の家まで行くには、様々な交通手段があるかと思います。

徒歩や自転車、バイク、タクシー、電車など・・・これらの交通費は算定できるのでしょうか?

療養費の留意事項では「往療に要した交通費については患家の負担とする」と記載しております。

つまり、療養費として算定はできず、患者から直接受け取るということになります。

ちなみに、徒歩や自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例や当事者間の合議によりますが、通例は交通費には該当しないこととなっています。

もちろん患者との話し合いで受け取っても問題ないかと思いますが、事前に確認を取るなどしてトラブルにならないよう注意して下さい。

療養費申請書にしっかりと理由を書くこと。

なお、往療料の請求には、療養費支給申請書(レセプト用紙)の摘要欄に、往療を必要とする根拠を記載する必要があります。

一例としては「患部の疼痛により自立歩行困難、介助による体位変換にも疼痛が顕著なため往療による加療を行う。」などが適切かと思います。

追記:現在では「患部の疼痛」だけでは足らず、具体的な部位と症状を記載する必要があるかもしれません。

単に「外来するにあたって交通手段がないため」などでは、認められませんので注意しましょう。

柔道整復師の往療は、少々取り扱いが難しいものです。

各業界団体でも見解が異なる場合がありますので、一度確認してみて下さい。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。