カテゴリー:保険請求
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「後療」という言葉、分かりにくいですよね・・・
もし、「簡単に説明してみろ」と言われたならば「後療とは、患部を正常にまで回復させるための施術のことです。」と答えるかと思います。
患者にとって分かりやすい類似語を挙げるならば「治療(機能回復)」や「リハビリ」が該当するかと思います。
この後療は、罨法と電療と同じく日々の患者に施術時を行い算定するものですので、院経営に大きく関わるものかと思います。
ですので、定期的に行われる療養費改定時の増減対象になりやすいですね。
次の療養費改定もどのようになるのか気になるところです。
現在、算定できる金額は負傷内容によって異なります。
下記の表を参考にして下さい。
後療料について(2016年4月現在)
負傷内容 | 後療料 |
---|---|
骨折 | 630円 |
不全骨折 | 530円 |
脱臼 | 530円 |
捻挫及び打撲(挫傷) | 505円 |
※関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。
※脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。
※不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。
余談ですが、骨折、不全骨折、脱臼の患部に後療を行う場合には、医師の同意を得る必要があります。
これは、応急処置ではないからですね。
同意を得る医師は、必ずしも整形外科や外科などを担当する医師でなくとも問題ありませんが、できるだけ当該負傷の処置を行った医師から同意を得ることで、円滑な療養費請求ができるかと思います。
あまりにも負傷内容とかけ離れた科目の医師(精神科医、耳鼻科など)からの同意は認められない可能性があるので、注意して下さい。
一昔前は、患者に徒手療法など一切行わず物理療法(牽引機やWA、ローラーベッドなど)のみで後療料を算定するといった行為がみられました。
これは「後療」という定義に当てはめると、場合によっては算定不可となる可能性もありますので注意する必要があるかと思います。
詳しくは【後療料」の適切な算定ってどんなものか】で解説しています。
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