接骨院・整骨院 経営

広告の制限についてJAROに聞いたらどうジャロ?!

広告の制限についてJAROに聞いたらどうジャロ?!

皆さんは、JAROを知っていますか?

「JAROに聞いたらどうジャロ?」のCMでもおなじみですね。

正式名は公益社団法人日本広告審査機構といい、JARO(ジャロ)とは英文名の「Japan Advertising Review Organization,Inc.」の略称だそうです。

活動内容は、広告に対する苦情や疑問点(ウソ、誇大、わかりにくい、紛らわしいなど、主に広告活動を規制する景品表示法や薬事法などに抵触する可能性が場合)を受け付け、審査を行っています。

相談から解決までの流れとしては、

1)消費者からの相談(苦情)が入る
2)広告の事実確認を行い、事業者に回答をもとめる
3)必要に応じて審査委員会を設け、再度広告主に指導

という手順となるようです。

ただし、行政機関ではないため法的措置を取ることはできず、制作者に注意(法令違反の疑いが強い場合には警告)を発することが主な活動となります。

正式に法的措置を講じる場合には、消費生活センターなどの行政機関に相談した方が早いかもしれません。

ともかく、JAROの活動は宣伝・広告の不正防止に大きく貢献しているといえます。

JAROのサイトに整骨院が?!

そのJAROのWebサイトには「分類別のご相談例」というページがあり、食品や化粧品、衣類や不動産など様々なジャンルに対しての相談と回答内容が用意されています。

一般向け情報/分類別のご相談例|JARO 日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/index.html

サイト内の「美容・医療サービス」というカテゴリで、なんと整骨院の広告について相談と回答が掲載されていました。

各カテゴリの掲載数は平均1~5例ほど少ないのですが、その中で整骨院が取り上げられているのは複雑な心境です。

内容を一部引用します。

Q:印刷会社をやっているが、ある整骨院からチラシの隅にクーポン券を付けたい
  と言われた。整骨院のチラシにクーポンを付けることは可能か。

A:-前略-
  整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック、リラクゼーションサロン
  などがあるがこの中で、整骨院と鍼灸院を開業するには国家資格が必要となる。
  整骨院の場合は柔道整復士の国家資格が必要であり、柔道整復師法により
  広告の制限がある。
  -中略-
  整骨院のチラシにクーポンを付けることはできない。
  整骨院は捻挫などをした人が治療のために行くところであり、優位性を広告して
  客を誘引してはならないとされている。
  そのための広告規制であり、クーポンを出すことは、けがをした人に再来院を
  誘引する行為なので、そぐわない。鍼灸院も同様に、「マッサージ指圧師、
  はり師、きゅう師等に関する法律」により、広告が制限されている。

引用元:
整骨院の広告でクーポンを付けることは可能だろうか?|JARO 日本広告審査機構

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/biyou_iryou01.html

広告の制限についてJAROに聞いたらどうジャロ?!

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内容としては、印刷会社が整骨院のチラシを制作する際の疑問についてですね。

JAROの回答も、特段目立った内容ではありませんので改めて解説する必要はないかと思います。

しかし「整骨院からチラシの隅にクーポン券を付けたいと言われた。」というのは、どういうことなのでしょうか?

印刷会社が柔道整復法を理解していないのは仕方がないとして「整骨院が言った」というのが本当なら、非常に残念なことです。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。