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第6回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。

第6回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。

先日、2016年7月7日(木)に【第6回柔道整復療養費検討専門委員会】が開催されることとなり、当日一般傍聴席にて議論内容を確認してきました。

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2016年としては、3月29日(火)に第4回柔道整復療養費検討専門委員会、2016年5月13日(金)に第5回柔道整復療養費検討専門委員会が実施され、柔道整復の施術に係る療養費に関する現状などが議論されてきましたが、具体的な改定内容はまだ未定です。

今回は中間報告という意味でご報告したいと思います。

参考資料は、厚生労働省のホームページで確認できます。

厚生労働省
第6回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会配布資料

平成28年7月7日(木)14時00分~15時30分
中央合同庁舎第5号館  講堂(低層棟2階)

このサイトでもダウンロードできるように記載しておきます。

第6回柔道整復療養費検討専門委員会の主な内容は?

今回の議論の対象なった主な内容は、

・亜急性外傷

・負傷原因記載

・施術回数制限

・個別指導・監査

・領収書発行履歴

・往療料の在り方

・患者紹介料の取締まり

・広告規制取締り

・施術管理者の要件強化

・電子カルテについて

これらについて議論されました。

各種詳しい内容については後日公開される議事録に委ねるとして、柔塾での速報としてまとめをお送りします。

※傍聴にて走り書きした内容のため、議事録と相違がある場合はご了承くださいませ。

・亜急性外傷

有識者側(医師)より日本外科学会、日本整形外科学会、日本救急医学会からの意見として「亜急性の外傷という表現は医学的に用いられない」という見解を示す。
施術者側(柔道整復師)は反論、保険者側は支持。

・負傷原因記載

保険者側より現在の「3部位」からの記載を「1部位」に記載変更するべきとの要望。施術者側は事務手続きや審査煩雑として反論。
有識者(医師)側および保険者側は、施術録にあるべき内容を転記するだけだから問題ないとの意見。

・施術回数制限

漫然と施術を長期に続ける妥当性がないため、調査対象となる長期・頻回については回数制限などの措置が必要との意見。
施術者側は患者によって様々であるため一律にすべきではないと意見。

・個別指導・監査

地方厚生局における指導・監査業務が不透明のため健保組合や柔整審査会の審査において直ちに受領委任中止などが実施できる仕組みが必要との意見。

・領収書発行履歴

架空請求防止のため領収書の発行履歴などが分かる資料を用意する仕組みが必要との意見。
施術者側は、既に毎回の領収書発行義務化となっているため更なる事務手続きは不要と反論。

・往療料の在り方

あはきと同一算定にするべきとの意見。(柔道整復1860円 あはき1800円)
同一建物の複数患者往療について具体的な定義がないため相違ないよう取り決めるべきとの意見。

・患者紹介料の取締まり

施術者が事業者より患者紹介を受ける見返りとして金品を提供することは不適切であるため、療養費支給対象外にすべきとの意見。

・広告規制取締り

自賠責や療養費不正行為の原因となっているため、施術者側からも医療広告ガイドラインに準じた取り決めを柔道整復にも実施するよう要望。

・施術管理者の要件強化

開業権および受領委任取扱い適応となるには勤務柔道整復師として3年以上の経験を条件とすることで3者ともに概ね合意。
来年2017年の国家試験までにルール化するよう検討する。

・電子カルテについて

支給申請用紙の統一化を徹底し、モデル事業の結果を基に導入することを検討。

以上、一部ではありますが速報としてお伝えしました。

ぜひ参考にしてください。

第7回柔道整復療養費検討専門委員会開催日は未定

結論としてはまとまらず、第7回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されます。

今回で、ある程度の指標ができると考えていたのですが…

新しい情報が入りましたら、随時報告いたします。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。