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第2回柔道整復療養費検討専用委員会を傍聴してきました

第2回柔道整復療養費検討専用委員会を傍聴してきました

傍聴してきました

3月26日(火)に第2回柔道整復療養費検討専用委員会が開催されることとなり、当日一般傍聴席にて議論内容を確認してきました。

第2回柔道整復療養費検討専用委員会

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平日でしたが、団体関係者だけでなく多くの個人柔道整復師も傍聴されに来られていました。

前回の記事でもお伝えしたように、今回の開催では事務局が改定案の原案を作成し、それを元に柔道整復師・保険者双方で検討するということでしたので、今回の第2回検討専門委員会では事務局から改定案が提出されました。

改定案内容

内容は、下記のとおりです。(原文のまま引用)

1. 改定率 0.00%

(理由)

・前回の専門委員会において、施術者側からは引き上げるべきとの主張があった一方で、保険者側からは引き下げるべきとの強い要請があったこと

・診療報酬改定率が0.00%であったこと

2. 適正化すべき項目

○多部位施術の逓減強化

・3部位以上請求の割合の全国平均は低下しているものの、なお大きな地域差があるため、さらなる見直しを行う。

【現行】3部位目の施術について、70/100に減額して支給

【改定案】3部位目 60/100

3.評価を引き上げる項目

○初期段階の施術料の充実

急性又は亜急性の外傷性の負傷に対する施術が支給対象とされていることを踏まえ、主として受傷初期段階での施術の充実を図る。

【改定案】

現行引上額改定案
初検料1240円95円1335円
再検料270円25円295円
施療料(打撲・捻挫)740円20円760円
後療料(打撲・捻挫)500円5円505円

4. 適正化のための運用の見直し

○打撲・捻挫の施術について、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支出申請書に、負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける

○施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する

○支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領委任の協定等に明記する

○支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する

○施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける

○施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける

5.施行期日

○周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする。

まもなくです

上記の改定案について柔道整復師側と保険者側で意見が交わされましたが、柔道整復師側は「概ね合意」とするものの、保険者側は納得していない印象でしたね。

いずれにしても、最終決定は政府にゆだねられることとなり、近日中には正式な改定内容が通達されるかと思います。

せっかくなので、当日配布された資料を添付しておきますのでご確認下さい。

NHKは早いですね

検討委員会には取材班も来られていたのですが、NHKでは早くもWebサイトで当該委員会の内容を報道していました。

第2回柔道整復療養費検討専用委員会のNHK報道

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サイト先のリンクも張っておきますが、リンク切れの場合はご了承下さい。

最終的な改定内容が決まり次第、また柔塾でもお知らせしたいと思います。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。