Q&A

一部負担金との差額は自費治療分としても問題はありませんか?

一部負担金との差額は自費治療分としても問題はありませんか?

今回、K先生からご質問をいただきました。

お世話になります。

窓口の料金を一律 例えば初回1200

三回目以降500とかにしている院がありますが、問題はありますか?

正しい一部負担金との差額は自費治療分としていただいても問題はありませんか?

K先生、ご質問いただきありがとうございました。

お問い合わせいただいた内容についてですが、いわゆる「定額徴収」についての内容と推測し回答させていただきます。

患者からの窓口徴収に該当する法規について、以下のような記述があります。

施術管理者は、施術に要する費用について、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者医療確保法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。
なお、患者から支払いを受ける一部負担金については、これを減免又は超過して徴収しないこと。

受療委任の取扱規程 第3章 保険施術の取扱い 16 より

上記記述にもあるように、一部負担金については、これを減免又は超過して受け取ってはいけません。

定額徴収という行為そのものが法に反しているわけではありませんが、患者によって負傷日(施術開始日)や部位数、一部負担割合や自費負担での施術行為など内容は様々なものとなるため、すべての患者が負担割合別に窓口金額が一律(定額)になることは原則として考えられません。

このような理由から、特段の理由なく一律の窓口金額を受け取っていることによって、後に療養費請求の疑義を発生させるきっかけとなる可能性があります。

詳しい内容は 接骨院、整骨院の窓口料金について確認する にて解説しておりますので、ぜひ一度ご覧下さいませ。

■ お願い ■

お問い合わせ内容については十分に精査し回答しておりますが、地域(または保険者)によって法規(通達)の解釈に若干の相違がございます。

今回の内容に限らず、療養費の請求書作成時には必ず所属の業界団体もしくはレセコン業者、行政にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。