広告制限は自費診療に関しましてもあるんでしょうか?
今回、U先生からご質問をいただきました。
始めまして、いつも勉強させていただいてます、
大阪は枚方市で整骨院をさせていただいてますUと申しますが
広告制限は自費診療に関しましてもあるんでしょうか?
U先生、ご質問いただきありがとうございました。
ここ最近の接骨院・整骨院で見かける看板やチラシなどは、少々過激な内容のものもあり色々と話題となりますが、U先生が良いきっかけを与えてくださりましたので、改めて広告の制限についてまとめてみたいと思います。
柔道整復師の広告の制限についておさらい
広告とは、平たく言うと「サービスを宣伝し提供するための活動」ですね。
接骨院・整骨院の場合、多くは店舗前や公共施設などの看板や紙媒体での広告が主となっています。(ホームページについては、今回割愛いたします。)
先述したように広告は「宣伝活動」なのですから、自分の施術(治療)や施設が魅力的であるようにプロモーションを行いたいわけですが、それを規制するのが「広告の制限」です。
柔道整復師に対する広告の制限は、柔道整復師法第24条にて制定されています。
保険請求に関する内容でよく取り上げる「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」や「受領委任の取扱規程」は、あくまでも療養費を取扱う(特に受領委任制度)場合に適応となるものですが、広告の制限を含む柔道整復師法というのは柔道整復師として業を行うのであれば必ず適応となる法規です。
つまり、経営されている接骨院、整骨院が100%保険施術あるいは100%自費施術のいずれであっても、広告の制限は適応となります。
柔道整復師で業を行う限り、免れることはありません。
参考にしていただければと思います。
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