時間外加算と夜間加算の同時算定は可能?
今回、K先生からご質問をいただきました。
私は岩手で接骨院を経営しております K と申します。
いつもHP拝見しており、とてもためになっております。
今回教えてほしいことがあり連絡いたしました。
先日夜の21時に往療を致しました。
当院は19時までの営業です。
完全なプライベートな時間に患者さんからの依頼でした。
再診はなく1回のみの診療でした。
そこで、時間外加算と夜間加算は同時に算定請求はできるのでしょうか?
色々調べてはみたもののよくわからないのでよろしければご教授ください。
よろしくお願いいたします。
K先生、ご質問いただきありがとうございました。
往療での時間外加算と夜間加算の同時算定についてですが、結論から申しますと算定することはできません。
理由と致しましては、療養費の取り扱いについての留意事項に時間外加算について下記のような記載がございます。
時間外加算又は深夜加算は、初検が時間外又は深夜に開始された場合に認められるものであるが施術所においてやむを得ない事情以外の都合により時間外又は深夜に施術が開始された場合は算定できないこと。
柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項
第2 初検料及び初検時相談支援料 7(2)より
上記には「施術所においてやむを得ない事情以外・・・」の場合は算定できないとあります。
往療の場合は、患家に赴いて施術を開始するため施術所以外に該当いたします。
したがって、往療の場合は時間外加算を算定することはできないと解釈できるため、今回の場合は夜間加算(往療の特別加算)のみを算定することになるかと思います。
時間外加算(または深夜加算)と夜間加算は、よく似た算定基準で設けられているため混乱しやすいかと思います。(保険者も担当者によっては理解していないかもしれません。)
少々強引ですが、外来患者の場合は時間外加算(または深夜加算)、往療患者の場合は夜間加算と理解しておくとわかりやすいかもしれませんね。
ぜひ参考にしていただければと思います。
余談でありますが、レセコンによっては時間外加算と夜間加算の同時算定してもエラーとならずにそのまま算定してしまうケースがございます。
この場合、加入されております業界団体(またはレセコン業者)が保険者へ請求する前にサポートしていただければ問題ないのですが、できるだけ自身で再確認をしていただき保険者へ請求されますようお願いいたします。
■ お願い ■
お問い合わせ内容については十分に精査し回答しておりますが、地域(または保険者)によって法規(通達)の解釈に若干の相違がございます。
今回の内容に限らず、療養費の請求書作成時には必ず所属の業界団体もしくはレセコン業者、行政にお問い合わせいただきますようお願いいたします。