併給とは何か?
「併給」と言う言葉を国語辞書で調べると、下記のように記載してあります。
①同一の者に複数の給付があわせて支給されること。
②同時に供給すること。
(大辞林より)
上記の言葉に今回の解説を当てはめると、②の「同時に供給すること。」が該当します。
つまり「ある患者の同一負傷に対して、医師と柔道整復師へ同時に健康保険料を支給すること」という意味になります。
どうして医師との併給はできないのか?
結論から申しますと、柔道整復師の療養費の支給は医師の療養の給付と併給することはできません。
その理由としては「療養費の支給」と「療養の給付」の位置づけを考えればわかりやすいかと思います。
健康保険においては、医療を現物で給付する療養の給付が原則となっているが、やむを得ない事情で保険者がその必要を認めた場合は、療養の給付に変えて療養費の支給をすることができること。
社会保険研究所発行「療養費の支給基準」より
つまり、柔道整復師が取り扱う療養費の支給は、医師が取り扱う療養の給付の補完的役割であることから、同一部位に関して柔道整復師と医師が同時に治療(施術)を行った場合は、医師の請求を優先することとなります。
接骨院・整骨院との併給は可能なのか?
「医師との併給はできないなら、柔道整復師同士の併給はどうなのか?」という問い合わせをいただいたことがあります。
これも、医師と同様に併給は認められないでしょう。
医師(療養の給付)の補完的役割である柔道整復師(療養費の支給)同士が、同一負傷を健康保険で施術するという行為が認められるのは困難であり、保険者から理由を求められる場合があります。
「なぜ複数の院に行く必要があるのか?」「なぜ医院には行かないのか?」などに適切な理由を明示しなければなりません。
えっ?でも申請はちゃんと通ってるけど・・・
たとえ仕組みを理解していても、柔道整復師が現場で100%併給を把握するのは難しく、請求してから併給と判明することがあるかと思います。
それでも「きちんと療養費が支給された・・・」というケースがあります。
これは、併給が認められたのではなく、審査側(保険者など)が併給に気づかなかったという場合がほとんどです。
後に返還を求められる可能性もありますので、併給と判明した場合は速やかに報告するようにしましょう。