保険請求

再検料の取扱いを確認する

再検料とは?

再検料は、初検日後の後療日に限り算定することができます。

算定できる金額は、320円です。(2016年4月現在)

ちなみに、療養費の算定基準の留意事項には下記の記載があります。

医師から後療を依頼された患者、既に保険医療機関での受診又は他の施術所での施術を受けた患者及び受傷後日数を経過して受療する患者の場合は、初検料を算定した初検の日後最初の後療の日に算定できること。

これだけ見ると、何を言いたいのかわかりにくいですよね・・・

これは「整復・固定・施療料を算定できない負傷に関しても、初検の2回目は再検料を算定していいよ」ということを表しています。

あまり深く考えずに「再検料は、初検料を算定した次の日に算定できる」と覚えておけばいいでしょう。

月をまたいでも、算定可能です。

例えば、8月15日に新規患者が来院したとします。

この患者、8月は結局15日の1回来院のみで、そのまま日数が経過し9月12日に再度来院してきました。

理由を聞くと「忙しくて、なかなか来れなかった」とのこと・・・たまにいますね。

図で表すと、このようになります。

再検料のイメージ

この場合、8月15日当時と同じ負傷で施術を再開する場合は、最終通院日より1ヶ月以上経過していないので初検料は再度算定することはできません。

しかし実質は2回目なので、9月12日は初検日後の後療日として再検料は算定することができます。

ただし、この場合は1ヶ月分レセプトをまたいで請求することになります。

入力ミスではないことを保険者へ示すために、療養費申請書の摘要欄に「前日は初検のみ」などと記載すると無用なトラブルは防げるかと思いますので忘れないようにして下さい。

(レセコンによって、自動的に記載してくれる機能があるようです。)

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。