関係法規

柔道整復師は秘密を守る義務があります。

柔道整復師の守秘義務

守秘義務は柔道整復師法で定められている

突然ですが、問題です。

守秘義務で正しいのかどれか?

①疾病に関する内容に限られる。

②業務外で知り得た内容も同様の義務である。

③秘密とは他に漏れると本人の不利益になるものである。

④一般に知られている内容も含む

突然「問題!」と言われると、今でもビクッとするのは私だけでしょうか・・・?

上記の問題は、2006年の第14回柔道整復師国家試験で出題されたものです。

正解は・・・③ですね。

せっかくですので問題を解説しますと、①は、疾病に限らず家族構成や職歴などの個人情報も含むので×ですね。

②は、柔道整復師法の守秘義務は業務上で知り得た事柄に対して適用となりますので、問題としては×となりますが、業務外で知り得た情報をむやみに漏らした場合は、民事上の責任(プライバシー権や名誉毀損)として損害賠償を請求される可能性がありますので注意して下さい。

④は、いわゆる趣味や好きな食べ物など多くの知人友人が知っている内容までは守秘義務には含まれないので×ということですね。

ちなみに、柔道整復師法の守秘義務は下記のように記載しております。

柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
柔道整復師法 第17条の2

守秘義務に違反すると、50万円以下の罰金に処せられることとなります。

守秘義務違反はどのように発覚するのか?

この守秘義務は、親告罪(しんこくざい)と言って、秘密を漏らされた被害者が告訴するまでは守秘義務違反に問われません。

例として、柔道整復師が患者の負傷原因について第三者に漏らしたとします。

この段階では、まだ柔道整復師は守秘義務違反に問われません。

しかし、後日患者がこのことを知り、それを告訴(警察や裁判所に訴えること)することによって、守秘義務違反に問われることになります。

上記の例では負傷原因でしたが、家庭内の事情や性癖なども業務上で知り得たものであれば対象となります。

患者は聞き耳を立てています

誰でもそうですが、漏らされることによって不愉快な思いや困ったことになる情報も数多くあります。

秘密が異なる点や秘密についての重要度が異なりますので、柔道整復師個人の判断で情報公開の許容範囲を決めてはいけません。

それぞれの患者に合わせて許容範囲の程度をしっかり把握しておくことが大切です。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。