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深夜加算の取扱いを確認する

深夜加算とは?

深夜加算は、初検が深夜に緊急やむを得ない事情により開始された場合に算定することができます。

算定できる金額は、3120円です。

深夜加算は、時間外加算又は休日加算との重複算定は認められません。

深夜って何時のことを指すの?

「深夜」と言われると夜の遅い時間というのは何となく伝わりますが、具体的ではありませんよね。

療養費の支給基準によると、深夜時間帯とは午後10時から午前6時までの間と記載されています。

深夜加算のイメージ

上記の時間帯で、緊急の新規患者を施術した場合に算定することができます。

なお、施術所の表示する施術時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合は、深夜時間帯のうち表示する施術時間と重複していない時間が認められます。

ちょっとしつこいですが・・・

前記事の【時間外加算】と【休日加算】でも解説しましたが、深夜加算でも実態上施術応需の体制をとっていたならば、深夜加算は認められません。

応需とは「要求に応じる」という意味でしたね。

つまり、月末の深夜にレセプト作業中などで、服さえ着替えれば何とかなる状態での算定は難しいかと思います。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。