私自身も心配でした・・
療養費の不正請求で代表的なものの一つに「柔道整復師ではない無資格者による施術の保険請求」があります。
これは、未来の柔道整復師を目指す学生が、接骨院や整骨院に勤めた時に該当する可能性がある問題です。
まだ療養費の仕組みを知らない学生は「これが当たり前」と思い、無資格者でありながら患者に施術行為をしているのが現状です。
やはり、ダメなものはダメなんです。
しかし、何も知らずにこの不正行為に関係してしまっている(いた)人もいるはずです。
「知らなかった」とはいえ、もし発覚したらどうなるのか心配ですよね・・
そこで、今回は無資格者へ何か罰則が与えられるのかを調査しました。
無資格者の従業員への罰則は?
この罰則については様々な情報がありますが、より確実性を高めるため厚生労働省(厚生局)に電話にて直接回答を聞いてみました。
質問内容は、下記の通りです。
Q、近年、柔道整復師の不正請求が問題となっているが、その中で「無資
格者施術による療養費の不正請求」というものがあるかと思う。
この場合、管理者および開設者が罰せられるのは当然だが、実際に
施術を行っていた無資格者へは何か罰則が与えられるのか?
回答内容は、下記の通りです。
A、受領委任における協定書および確約書をはじめ、実施上の留意事項等
についても無資格者への直接的な罰則を定めているわけではない。
しかしながら、当該行為を行った事により何らかの問題が発覚した場
合には、当然それらに関する罰は与えられる可能性がある。
結論としては「無資格者施術について、無資格者を罰する規定はない。」ということでした。
しかし、罰則はなくても不正に関する様々情報を聴取されることとなります。
また、無資格者施術によって何らかの問題(医療事故など)が起こった場合には、施術行為をした人物に何らかの罰が与えられる場合があるとのことです。
柔道整復師法の適応は?
また、柔道整復法では下記の罰則があります。
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
(法第15条違反)
これは、柔道整復師の罰則はどんなものがあった?の記事で解説したかと思います。
今回のケースでも「柔道整復師でない人が柔道整復を行った場合」ですので、当然該当することとなりますが、実際はどうなのでしょうか?
この疑問についても、厚生労働省(厚生局)に回答をいただきました。
A、無資格者施術を行った人物が当該行為を認知して行っていたかどうかは、重要な
判断基準となる。
つまり、不正行為と知って施術していたかどうかで上記の違反に該当するかを判断する可能性があるという回答でした。
これは、いくら本人が「知らなかった」と言っても、他の従業員の聴取内容にもよるかと思います。
ぜひ参考にしていただければと思います。