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電療料の取扱いを確認する

電療とは?

柔道整復の業務の範囲内において、人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合に算定できるものです。

代表的なものとして低周波、高周波、干渉波などを指します。

取り扱いは罨法によく似ています

算定できる金額は、30円です。(2016年4月現在)

また、算定するための条件は下記のとおりです。

骨折、不全骨折      受傷日から8日目から算定可
脱臼、打撲(挫傷)又は捻挫 受傷日から6日目から算定可

算定の機会の多い打撲(挫傷)又は捻挫を例に挙げると・・・

8月1日負傷の場合、8月6日から算定

電療料は、後療時にのみ算定できるので、初検日が受傷日より6日目でも算定できません。

これは、温罨法と同じですね。

ただし、初検の日より後療のみを行う場合には算定することができます。

つまり、整復、固定、施療料を算定しない場合ということですね。

整復、固定、施療料については、前記事の 整復・固定・施療料の取扱いを確認する をご覧下さい。

医療用でなくても大丈夫です

多くの接骨院、整骨院の場合は、医療用機器として販売しているものを利用しているかと思いますが、一般の電気量販店で販売している家庭用電気治療器を使用した場合にも電療料を算定することは可能です。

しかし、家庭用電気機器の治療効果の程はどうなのでしょうか・・

接骨院、整骨院では一般的な電気療法は、仕様を熟知した人が行うと非常に高い効果が期待できます。

電療料の算定をしたいがために電気療法を行うのではなく、治療技術面でも上手く取り入れていただければと思います。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。