Q&A

1月以上経過し再度初検料を算定した場合、再検料も算定可能ですか?

1月以上経過した負傷について再検料は算定可能?

1月以上経過し再度初検料を算定した場合、再検料も算定可能ですか?

今回、W先生からご質問をいただきました。

お世話になっております。

いつも参考にさせていただいております。

「初検料の取り扱いを確認する」のページの⑤で

患者が任意に施術を中止し、1ヶ月以上経過した後、再び同じ施術所で施術を受けた場合には、その施術が同じ負傷に対するものであっても、当該施術は初検として取り扱うことができること。

とあり、

本来、同負傷に初検料を2回算定することなど考えられません。ですが「1ヶ月以上も期間が経てば、同じ負傷でも初検が必要だろう」という配慮で通達されたものと考えられます。

となっております。

ここで一つお聞きしたいのですが、この場合、さらにこの日の後にその患者さんが来院したときに再検料も算定してよろしいのでしょうか??

お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

W先生、ご質問いただきありがとうございました。

お問い合わせにあるページについては、下記をご参照ください。

■ 初検料の取り扱いを確認する

再検料についての記事は、下記をご参照ください。

■ 再検料の取扱いを確認する

お問い合わせ内容についてですが、まず「柔道整復の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」での再検料の記載を確認したいと思います。

第4章 再検料

1再検料は、初検料を算定する初検の日後最初の後療の日のみ算定できるものであり、
 2回目以降の後療においては算定できないこと。

2医師から後療を依頼された患者、既に保険医療機関での受診又は他の施術所での施術
 を受けた患者及び受傷後日数を経過して受療する患者の場合は、初検料を算定した初
 検の日後最初の後療の日に算定できること。

今回のお問い合わせの場合、2にある「受傷後日数を経過して受療する患者の場合」に該当いたしますので、初検料を算定した次の日に再検料を算定することとなります。

faq01

簡単にまとめてしまいますと「原則通りに算定可能」と考えていただければと思います。

余談ですが、留意事項にもあるように再検料を算定するには初検料を算定していることが前提となります。

初検料を算定していない場合、再検料を算定することはできませんのでご注意下さい。

ぜひ、参考にしていただければと思います。

■ お願い ■

お問い合わせ内容については十分に精査し回答しておりますが、必ず所属の業界団体もしくはレセコン業者、行政にもお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。