代理署名ってどういうこと?
療養費申請書の作成方法については、柔道整復師受領委任についての協定書または確約書の「第4章 療養費の請求」に取り扱いが記載されています。
その内容の中で、代理署名についての記載は下記の通りとなります。
-前略-
患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。
第4章 療養費の請求(申請書の作成)23の(4)より
上記文面には書いてありませんが、代理署名は「やむを得ない事情により・・・」という条件も必要であると確認しております。
つまり「毎月めんどくさいから、代わりに書いといてよ」というのは代理署名の理由にならないということです。
「負傷により字が書けない」「目が見えない」など、患者本人が署名を書けない正当な理由が必要となります。
代理署名は柔道整復師以外できない
代理署名の取り扱いには「柔道整復師が自筆により・・・」と記載してありますので、無資格の受付や助手に代理署名をさせることはできません。
余談ではありますが、受領委任取り扱いについては管理柔道整復師(いわゆる院長)が確約し登録をします。
ですので、このような代理署名についても勤務柔道整復師ではなく、管理柔道整復師が行うのが望ましいでしょう。
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