自費治療と保険治療のベッドは共有可能ですか?
今回、U先生からご質問をいただきました。
いつも勉強させていただいてます、
枚方のUですが、
毎回で申し訳ございませんが
質問よろしくお願いします。
自費治療と保険治療を同じベットで
しても良いのでしょうか?
また混合治療とは大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
U先生、ご質問ありがとうございました。
U先生は、度々お問い合わせをくださる勤勉な方で、柔塾を活用していただけていることを非常に嬉しく思います。
僭越ながら、順番に回答させていただきます。
保険と自費のベッドは共有可能?
質問が2つありましたので、1つずつ回答したいと思います。
【質問1】自費治療と保険治療を同じベットでしても良いのでしょうか?
性質の異なる施術(保険と自費)を同じ施術台で行うこと自体は問題になりません。
ただし、施術を行う施術者によって考慮する必要があります。
どういうことかと言うと、大阪市など一部地域では、施術所に関する留意事項に
「あはき法又は柔整法に基づく専用の施術室を用いて、整体やカイロ等の民間療法等、他の医療類似行為を業として行うことはできません。」
■参考 大阪市 構造設備基準及び衛生上の措置
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000056976.html
と明文化しています。
クリックすると拡大します。
これは、柔道整復師法第20条第1項関係にある
「施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」
の項目の一つである
「6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること」
の「専用」を意識したものです。
つまり、保険外の施術(整体など)で患者にしっかりと説明をし同意を得て柔道整復師以外(以下、無資格者)が施術を行う場合、行為そのものに違法性はなくとも設備不備としての問題がでてきます。
これらを考慮する必要があるということです。
※上記の留意事項では、柔道整復師ですら整体などを専用の施術室で行えないと捉えられますが、この部分についてはある程度理解しているとのことです。(地域で異なる)
何か対策するための方法はないか?
保険と自費のテーマは、話しをすると非常に奥が深いのですが、手っ取り早く解決する方法の一つとして考えられるのは「自費用の施術室」を用意すること。
仮に、無資格者を雇用し施術を実施させるとなると「無資格者用の施術室」が必要となるわけです。
受付や待合室は接骨院、整骨院と共同の「整体院」と言えばわかりやすいでしょうか。
また、このような仕組みがあれば柔道整復師が保険と自費の併用で施術した場合でも、不正請求をしていないという意思表示を設備面から保険者に明示できるというメリットも期待できます。
次回は、2つ目の質問の混合診療(施術)について回答したいと思います。
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