各種書類

療養費支給申請書(レセプト)の署名について確認する

柔道整復師の療養費支給申請書

受領委任制度をおさらいする

患者が、健康保険を利用して接骨院・整骨院で施術を受ける。

この場合、療養費の支給が適応されるのはご存じの通りです。

本来、療養費の支給は現金給付(償還払い)ですので、患者は施術を受けるごとに必要な費用を院に全額支払い、後日保険者に健康保険適応分の費用を返金してもらいます。

古くより、接骨院・整骨院では緊急性の高い負傷(骨折や脱臼、捻挫など)を多く取り扱っていました。もちろん、どんな患者でも療養費であれば例外なく現金給付となります。

「怪我をして辛い思いをしている患者に、そんな手間を与えては治るものも治らない!」

こんな発言があったかどうかは分かりませんが、患者保護を考慮して柔道整復師に特例として認められている制度、これが受領委任払いですね。

この制度のおかげで、医院と同じような取り扱い(現物給付)をすることができます。

ただし、読んで字のごとく「受領を委任する」というものですので、患者が柔道整復師に委任を行った証(あかし)として、柔道整復療術療養費支給申請書(レセプト)の委任欄に署名を行う必要があります。

署名についての注意事項は?

注意事項と言っても多くはありません。とりあえず基本を下記に記載してみました。

・療養費申請書は月単位で提出するので、署名も毎月必要。
・数ヶ月分をまとめて署名してもらってはいけない。
・署名は施術を受ける患者本人が行うこと。
・やむを得ない事情により本人が署名できない場合は、患者から押印をもらうこと。

まだあるかもしれませんが、上記の基本は忘れないようにしたいですね。

署名なくして受領委任は成立しない

柔道整復療術療養費支給申請書(レセプト)に署名がもらえないと、受領委任払いを適応させることはできません。

本来の取り扱いである現金給付(償還払い)にて、保険施術を行う必要があります。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。