受領委任制度をおさらいする
患者が、健康保険を利用して接骨院・整骨院で施術を受ける。
この場合、療養費の支給が適応されるのはご存じの通りです。
本来、療養費の支給は現金給付(償還払い)ですので、患者は施術を受けるごとに必要な費用を院に全額支払い、後日保険者に健康保険適応分の費用を返金してもらいます。
古くより、接骨院・整骨院では緊急性の高い負傷(骨折や脱臼、捻挫など)を多く取り扱っていました。もちろん、どんな患者でも療養費であれば例外なく現金給付となります。
「怪我をして辛い思いをしている患者に、そんな手間を与えては治るものも治らない!」
こんな発言があったかどうかは分かりませんが、患者保護を考慮して柔道整復師に特例として認められている制度、これが受領委任払いですね。
この制度のおかげで、医院と同じような取り扱い(現物給付)をすることができます。
ただし、読んで字のごとく「受領を委任する」というものですので、患者が柔道整復師に委任を行った証(あかし)として、柔道整復療術療養費支給申請書(レセプト)の委任欄に署名を行う必要があります。
署名についての注意事項は?
注意事項と言っても多くはありません。とりあえず基本を下記に記載してみました。
・療養費申請書は月単位で提出するので、署名も毎月必要。
・数ヶ月分をまとめて署名してもらってはいけない。
・署名は施術を受ける患者本人が行うこと。
・やむを得ない事情により本人が署名できない場合は、患者から押印をもらうこと。
まだあるかもしれませんが、上記の基本は忘れないようにしたいですね。
署名なくして受領委任は成立しない
柔道整復療術療養費支給申請書(レセプト)に署名がもらえないと、受領委任払いを適応させることはできません。
本来の取り扱いである現金給付(償還払い)にて、保険施術を行う必要があります。