保険請求

時間外加算の取扱いを確認する

時間外加算とは?

算定する条件として、初検が時間外に緊急やむを得ない事情により開始された場合に算定することができます。

算定できる金額は、540円です。

いつでも算定できるものではありません。

時間外加算は、初検料算定に準じて取り扱うものですので、初検時のみの算定となります。

つまり、新規患者であることが条件ということです。

また、時間外加算によく似たもので休日加算と深夜加算がありますが、これらとの重複算定は認められません。

時間外ってどの時間?

「時間外」と言われても、漠然しすぎていてよくわかりませんよね?

そこで療養費の支給基準では、各都道府県の施術所における施術時間の実態や患者の受療上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、標準として概ね午前8時前と午後6時以降を時間外として定められています。

時間外加算のイメージ

また、土曜日の場合は、午前8時前と正午以降となっており、平日とは少し違う取り扱いとなります。

時間外加算のイメージ

上記の図にもありますが、時間外加算によく似たもので「深夜加算」というものがあります。

この深夜加算が適応される時間帯が午後10時から午前6時となっていますので、時間外加算は思っているよりも限られた時間帯となりますね。

まだある時間外加算の算定条件

仮に時間外であっても、実態上施術応需の体制をとっているならば時間外加算は認められません。

応需とは「要求に応じる」という意味です。

接骨院・整骨院は閉めていても、休憩中や施術の勉強会などで服さえ着替えれば何とかなる状態での算定は難しいかと思います。

「今まさに電源を落として帰宅する直前だった場合や、帰宅後に緊急連絡があった時などに算定するもの」と考えておけば問題ないかと思います。

ABOUT ME
樋口 弘明
柔道整復師。関西圏で合計9つの接骨院・整骨院に勤務し、施術のほか新人教育や療養費請求のレセプト処理、Webや紙媒体による広報など柔道整復に係る様々な事業を経験。現在は会社を設立し、業界に役立つ様々な情報やコンテンツを発信、提供する活動を実施している。