休日加算とは?
休日加算は、休日に緊急やむを得ない事情により開始された場合に算定することができます。
算定できる金額は、1560円です。
療養費算定基準の留意事項には分かりにくく記載してありますが、初検時のみ算定できるものと確認しております。
休日加算は、深夜加算又は時間外加算との重複加算は認められません。
「休日」っていつのことを指す?
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日のことを指します。
【国民の祝日に関する法律第3条とは?】
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
国民の祝日とは、下記のものになります。
【国民の休日とは?】
国民の祝日に関する法律第2条で定められている日のこと(2012年 現在)
元日 一月一日
(年のはじめを祝う。)
成人の日 一月の第二月曜日
(おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。)
建国記念の日 政令で定める日
(建国をしのび、国を愛する心を養う。)
春分の日 春分日
(自然をたたえ、生物をいつくしむ。)
昭和の日 四月二十九日
(激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。)
憲法記念日 五月三日
(日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。)
みどりの日 五月四日
(自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。)
こどもの日 五月五日
(こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。)
海の日 七月の第三月曜日
(海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。)
敬老の日 九月の第三月曜日
(多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。)
秋分の日 秋分日
(祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。)
体育の日 十月の第二月曜日
(スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。)
文化の日 十一月三日
(自由と平和を愛し、文化をすすめる。)
勤労感謝の日 十一月二十三日
(勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。)
天皇誕生日 十二月二十三日
(天皇の誕生日を祝う。)
改めて記載する必要もなかったかもしれませんが、いわゆる祝祭日ですね。
また、12月29日から1月3日(1月1日を除く)は必ずしも日曜日や祝日ではありませんが、休日と取り扱って差し支えありません。
休日加算の算定基準は、下記のように記載されています。
当該休日を休術日とする施術所に、又は当該休日を施術日としている施術所の施術時間以外の時間に、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に算定できるものとすること。したがって、当該休日を常態として又は臨時に施術日としている施術所の施術時間内に受療した患者の場合は該当しないものであること。
つまり、休日であっても実態上施術応需の体制をとっているならば、休日加算は認められません。
前記事で解説した時間外加算と同じですね。
応需とは「要求に応じる」という意味です。
例えば、日曜日は平常受付している場合や、内覧会などを休日に行っていた場合などは算定できません。
平日を休みにしていた場合は算定できる?
仮に、水曜日を休術日にしていた場合「院は休みだから、休日加算!」と言いたいですが、これは算定できません。
先ほど解説したように、日曜日と祝日が算定条件ですので院都合の休みは適応されません。
そのかわり、時間外加算は算定することができると確認しております。
また、分かりにくいですが、日曜日は昼間まで通常受付をしていて、夕方に緊急の連絡があり急患を施術した場合は、休日加算を行うことができると確認しております。
自宅の1室が整骨院・接骨院などでは可能性があるかもしれませんね。
(いずれの条件も、所属の団体によって解釈が異なるため一度確認して下さい。)
往療に休日加算は適応されない。
「じゃあ、日曜日に往療した場合も算定OK?」と思うかもしれませんが、この場合は休日加算は算定できません。
休日加算の算定基準にあるように「施術所で急患を施術した」という条件が必要があるため、施術所ではなく患者先に赴く往療は休日加算を算定することはできないのです。